寄付のお願い

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生きがいづくり、人づくりへの取組にご支援をお願いします。(寄付金のお願い)

  当協会では、一昨年に経営ビジョンを策定し、県民の皆様の生涯にわたる学びを応援する先導拠点として、時代にふさわしい生きがいづくり、人づくりに一層取り組んで参りますので、ご寄付をお願いします。


(公財)兵庫県生きがい創造協会 寄付金募集要項(PDF)

◆寄附金の活用方法

    寄付については、いなみ野学園創立50周年を契機として実施するため、(1)、(2)を中心に、下記の用途に使用させていただきます。
      (1) いなみ野学園の施設利用を促進し、地域・世代交流を推進する事業
      (2) いなみ野学園卒業生等の地域活動を推進・支援する事業
      (3) 当協会が実施する諸事業の運営費
      (4) その他、当協会の事業
      ※ 特定の施設や事業に使途を指定することができます。ご希望なさる場合には、寄付金申込書
   (払込取扱票)にご記入されるなど、寄付時にその旨お申し出ください。

◆寄付金控除の概要

  (1)個人の場合
     個人としてご寄付をいただいた場合、次の寄付金控除が受けられます。
       寄付金控除額=①または②のいずれか低い金額-2千円
          ① その年に支出した特定寄付金(公益財団法人等に対して支出した寄付金)の
            合計額
          ② その年の総所得金額の40%相当額
    【参考計算式】
        [所得金額-所得控除額(=寄付額-2,000円)]×所得税率=税額
    ∴寄付額から2千円を引いた額に所得税率をかけた金額分だけ、税額が低くなります。


  (2)法人の場合
     法人としてご寄付いただいた場合、寄付金の額を限度に①および②の区分の合計額を限度として
    損金算入されます。
        ①特定公益増進法人等に対する寄付金の特別算入限度額
        <資本のある法人>
         {(資本金等の額×当期の月数/12×0.375%)+(所得の金額×6.25%)}×1/2
        <資本のない法人>
         所得の金額×6.25%
        ②一般の寄付の損金算入限度額(①の限度額を超えた分を含む)
        <資本のある法人>
         {(資本金等の額×当期の月数/12×0.25%)+(所得の金額×2.5%)}×1/4
        <資本のない法人>
         所得の金額×1.25%

◆寄付金控除を受けるためには

 寄付金控除を受けるためには、当協会が発行する領収書を、寄付金控除に関する事項を記載した確定申告書に添付して、税務署に提出してください。
 地方税については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

◆寄付者ご芳名

 これまでご寄付いただいた方のうち、ご芳名の掲載に同意いただいた方を受け付け順に掲載しています。
    ご芳名はこちら(PDF)

◆寄付金に関するお問い合わせ・お申し出

 公益財団法人兵庫県生きがい創造協会総務部管理課
 〒675-0188 加古川市平岡町新在家902-3
 TEL(079)424-3380 FAX(079)424-3475