ご寄付のお願い

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ご寄付のお願い

生きがいづくり、人づくりへの取組にご支援をお願いします。(寄付金のお願い)

  当協会では、一昨年に経営ビジョンを策定し、県民の皆様の生涯にわたる学びを応援する先導拠点として、時代にふさわしい生きがいづくり、人づくりに一層取り組んで参りますので、ご寄付をお願いします。

(公財)兵庫県生きがい創造協会 寄付金募集要項(PDF)

◆ 寄附金の活用方法

寄付については、いなみ野学園創立50周年を契機として実施するため、(1)、(2)を中心に、下記の用途に使用させていただきます。

(1) いなみ野学園の施設利用を促進し、地域・世代交流を推進する事業
(2) いなみ野学園卒業生等の地域活動を推進・支援する事業
(3) 当協会が実施する諸事業の運営費
(4) その他、当協会の事業
※ 特定の施設や事業に使途を指定することができます。ご希望なさる場合には、寄付金申込書
(払込取扱票)にご記入されるなど、寄付時にその旨お申し出ください。

◆ 寄付金控除の概要

(1)個人の場合

個人としてご寄付をいただいた場合、次の寄付金控除が受けられます。

寄付金控除額=①または②のいずれか低い金額-2千円

① その年に支出した特定寄付金(公益財団法人等に対して支出した寄付金)の合計額

② その年の総所得金額の40%相当額
【参考計算式】
[所得金額-所得控除額(=寄付額-2,000円)]×所得税率=税額
∴ 寄付額から2千円を引いた額に所得税率をかけた金額分だけ、税額が低くなります。

(2)法人の場合

法人としてご寄付いただいた場合、寄付金の額を限度に①および②の区分の合計額を限度として損金算入されます。

① 特定公益増進法人等に対する寄付金の特別算入限度額

<資本のある法人>
{(資本金等の額×当期の月数/12×0.375%)+(所得の金額×6.25%)}×1/2

<資本のない法人>
所得の金額×6.25%

② 一般の寄付の損金算入限度額(①の限度額を超えた分を含む)

<資本のある法人>
{(資本金等の額×当期の月数/12×0.25%)+(所得の金額×2.5%)}×1/4

<資本のない法人>
所得の金額×1.25%

◆ 寄付金控除を受けるためには

寄付金控除を受けるためには、当協会が発行する領収書を、寄付金控除に関する事項を記載した確定申告書に添付して、税務署に提出してください。 ?地方税については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

◆ 寄付者ご芳名

これまでご寄付いただいた方のうち、ご芳名の掲載に同意いただいた方を受け付け順に掲載しています。

ご芳名はこちら(PDF)

◆ 寄付金に関するお問い合わせ・お申し出

公益財団法人兵庫県生きがい創造協会
総務部管理課
〒675-0188 
加古川市平岡町新在家902-3
TEL(079)424-3380
FAX(079)424-3475